金利が下落した昨今、資産運用の一環として株などの投機を選択する人は少なくありません。しかし、株にかかる税金について正しく理解しているでしょうか。株により資産をいかに増やすかは重要ですが、かかるコストをいかに軽減するかも同様に大切になります。特に株にかかる税金は、利益が出ている人にこそ考えてほしい内容です。
株式投資をする上で、配当金や譲渡益にかかる税金、確定申告が必要になる条件、節税対策などを事前に把握しておくことが大切です。また、NISA口座やiDeCo口座を活用すれば非課税で運用できます。税負担の軽減や確定申告のわずらわしい手間を省くためにも、税金や確定申告について理解を深めていきましょう。
目次
株に税金はいくらかかる?
株の売却にかかる税金
株の売却で得た利益(譲渡益)には20.315%の税金がかかります。
税率20.315%の内訳は、所得税15.315%と住民税5%です。所得税15.315%には復興特別所得税0.315%が含まれています。上場株式及び一般株式どちらで得た譲渡益についても、20.315%の税金が課されることになります。
株の売却にかかる税金は申告分離課税として、給与所得など他の所得とは区分して税金が計算される仕組みです。
配当にかかる税金
株式などの配当は「配当所得」として扱われ、譲渡益同様、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が課税されます。
配当にかかる税金は源泉徴収課税です。そのため、配当を受け取る際に自動的に税金が天引きされており、税引き後の金額を受け取ることになります。そのため、企業がIR等で公表する配当金と実際に受け取る金額は異なります。
税金の計算
たとえば、株を売却して譲渡益が10万円出た場合、かかる税金は2万3,150円(10万円×20.315%)です。譲渡益が20万円の場合は4万6,300円となります。また、株で得た配当が3,000円の場合は、609円(3,000円×20.315%)の税金が源泉徴収されて、2,391円を受け取ることになります。
株を運用して税金が発生するのは利益を上げたときで、この利益のことを譲渡所得と呼びます。株の譲渡所得に対しては、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税金が課されます。株の配当を受け取ったとき(配当所得)についても同様で、およそ20%の課税がなされます。
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益):20%(所得税15%、住民税5%)
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益):20%(所得税15%、住民税5%)
引用元:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
株にかかる税金の確定申告は必要か?
株の運用によって利益を上げた場合は原則的に申告が必要ですが、確定申告が必要ない人も存在します。
NISA口座のみを運用している人
NISA口座とは、少額(年間120万円)の投資については譲渡所得が一切非課税になるという制度に基づく特定口座のことで、この範囲内で行われた資産運用は非課税であるため申告義務も発生しません。
NISAの最大のメリットは、NISA口座で購入した金融商品(株式や投資信託など)の配当金、譲渡益等が非課税になる点にあります。
引用元:NISAの基礎知識:金融庁
源泉徴収ありの特定口座のみを運用している人
次に源泉徴収ありの特定口座を利用している場合、本来申告すべき内容や納めるべき税額を証券会社が代行するため、申告等の手続きは不要です。いわゆる年末調整と同じ扱いになります。多くの証券会社の口座開設時に「納税方法の選択」という項目があるため、希望する場合はそちらで選択しましょう。
年間で得た利益が配当金のみ(要選択)の人
また年間の利益が配当所得のみである人は、確定申告をしてもしなくても良いとされています。申告を行う場合は手続きに多少の手間がかかる分、配当控除などの特典を受けることができます。
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他の申告義務要件に当たらない人のうち、譲渡所得が20万円以下の人
(年間所得2000万円以上など)
譲渡所得を含めた給与以外の所得が20万円以下の人は確定申告が不要です。
ここでいう給与以外の所得とは単純に株の利益ばかりを指すのではなく、その他の資産運用や副業を営んでいる場合にはそれらの所得も含まれることに注意しましょう。
さらに、このケースにおいて不要となるのはあくまでも確定申告であって、住民税の申告が不要になるわけではありません。確定申告は所得税の申告であって国税庁の管轄、住民税は地方税であり各自治体の管轄です。
一般的に、確定申告や年末調整によって所得税が確定された場合、所轄税務署は各自治体へこれを通達するため別途住民税を申告するという状況はあまり発生しません。そのため確定申告が不要=住民税も不要、と勘違いをしてしまいがちなのです。
なお源泉徴収ありの特定口座においては双方の税額が自動的に差し引かれるため、これらの手続きが面倒だという方は源泉徴収ありの特定口座を選択すると良いでしょう。
NISA(少額投資非課税制)とiDeCo(個人型確定拠出年金)の主な違い
節税に活用できる制度には、NISAの他にiDeCoが存在します。
主な違いを表にまとめたので確認してみましょう。
比較項目 | NISA (少額投資非課税制) |
iDeCo (個人型確定拠出年金) |
---|---|---|
運用商品 | 株式、投資信託、ETFなど | 投資信託、定期預金、保険商品 |
運用後の引出し | いつでも可能 | 60歳まで原則不可 |
運用可能期間 | 最大5年 | 加入時~60歳まで |
最低運用金額 | なし | 毎月5,000円 |
年間運用金額の上限 | 120万円 | 14万4,000円~81万6,000円 |
累計運用金額の上限 | 600万円 | 上限なし |
NISAは最低運用金額がなく、累計運用金額の上限は600万円です。年間運用金額の上限が120万円、最長保有期間が5年なので、毎年120万円ずつ投資を行えば最大600万円まで非課税で運用ができます。ただし、その年に未使用分の非課税枠があっても翌年に繰り越すことはできません。
iDeCoは月々5,000円から1,000円単位で掛金の設定ができます。毎月の掛金は上限が設けられており、職業などにより上限金額は異なります。iDeCoの掛金は月々1万2,000円~6万8,000円(年間14万4,000円~81万6,000円)で、金額は年1回変更することが可能です。運用期間は60歳までとなっています。
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NISAのデメリットと注意点 5年後に非課税期間が終わるとどうなるのか? |
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証券会社等が売却損益や税金の計算を行う特定口座
特定口座は、証券会社で開設できる口座の一種です。自分で1年間の利益と損失を計算して確定申告をする一般口座とは違い、特定口座は年間の損益計算を証券会社が行います。投資家は、簡易的に確定申告ができるようになるため、特定口座を利用する方が多いです。
特定口座は、証券会社が源泉徴収を行う「特定口座・源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」と源泉徴収は行わない「特定口座・源泉徴収なし(簡易申告口座)」の2種類から選択できます。特定口座を開設する際は、証券会社に「特定口座開設届」や本人確認書類の提出が必要です。
確定申告が必要なのはどのような人か?
配当金や譲渡益を得ることで確定申告が必要になる場合があります。どのような人が確定申告が必要になるのか、事前に把握しておきましょう。
簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)で投資している人
簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)で投資をしている場合は、上場株式等の譲渡益が出ても証券会社による源泉徴収がありません。そのため、投資家自らが証券会社から発行される特定口座年間取引報告書を使って確定申告を行い、納税する必要があります。
利用しているのが特定口座(源泉徴収あり)であれば、譲渡益が出ると源泉徴収されるため確定申告をする必要はありません。簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)で投資をしている人は注意してください。
一般口座で投資している人
一般口座で投資を行い譲渡益が出た場合も、簡易申告口座同様、源泉徴収はされません。そのため、投資家自身が利益や損失を計算して確定申告を行い、納税する必要があります。
個人投資家が一般口座を選択するメリットはあまりないため、特定口座(源泉徴収あり・なし)を選んだほうがよいでしょう。特定口座(源泉徴収あり)を開設すれば、確定申告のわずらわしい手間を省くことができます。
副業で年間20万円を超える所得がある人
会社から給料をもらいながら、株式や不動産投資などから得た所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。年間を通して配当や譲渡益を合わせた金額が20万円以下の場合は、確定申告は不要となります(条件あり)。
また、配当や譲渡益が20万円を超えていたとしても、特定口座(源泉徴収あり)であれば源泉徴収されるため、確定申告の手続きや負担を軽減できます。
確定申告するには
株式取引によって生じた損失については、確定申告を行うことで、その年のほかの株式取引で得た利益と損益通算を行うことができます。
株式の取引で得た利益については、20%が課税されるが、損益通算を行うことで払った税金を還付してもらうことができるほか、その年の株式取引で得た利益よりも損失の方が大きい場合はその後3年間に渡って繰越控除を受けることもできます。
確定申告の際には、「源泉徴収票」、「特定口座年間取引報告書」、「株の取引にかかった経費の証明書類(領収書など)」を事前に用意する必要があります。源泉徴収票は会社で、特定口座の取引報告書については金融機関から送られてくるものを流用しましょう。
経費証明書類については、自分で準備する必要があるため、領収書などは普段から保存する習慣をつけておくと良いでしょう。
確定申告書の作成にあたっては、国税庁のホームページに用意されている「確定申告書等作成コーナー」を利用することをおすすめします。
「所得税の申告」画面から入り、「分離課税の所得」内の「株式等の譲渡所得等」そして「上場株式等に係る配当所得等」の欄を入力し、配当所得の課税方法の選択個所では「申告分離課税」を選択します。
その後、「特定口座年間取引報告書の内容を入力する」の箇所で「特定口座年間取引報告書」の内容およびかかった経費の内容をそのまま転記しましょう。
また、損益通算と繰越控除では、申告用紙が「申告書第三表(分離課税用)」と「申告書第四表(損失申告用)」とに異なる点に注意する必要があります。
株取引の確定申告で必要な書類
株取引の確定申告で必要な書類は「申告書B第一表、第二表」「申告書第三表(分離課税用)」です。また、確定申告書を提出する際は、本人確認書類やマイナンバーの提出が必要です。
以前は特定口座年間取引報告書の提出も必要でしたが、税制改正等によって国税関係手続きの簡素化が図られたので、現在は提出が不要です。譲渡所得の計算には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用します。
株の配当や譲渡益には20.315%の税金がかかり、選択する口座によっては確定申告が必要です。確定申告の手続きや負担を軽減したい方は、特定口座(源泉徴収あり)を選ぶようにしてください。また、NISAやiDeCoを活用して、できるだけ税負担を減らしましょう。
株取引でかかる税金の節税対策
損益通算やNISA、iDeCoといった制度の利用によって、株取引でかかる税金の節税が可能です。節税をすることで、より多くのお金を手元に残せるようになります。ここでは、株取引における節税対策について見ていきましょう。
損失が出たら利益から差し引ける
株取引では、損益通算によって節税することができます。損益通算とは、損失が出た場合に他の利益と相殺し、所得額を減らす仕組みです。
たとえば、A社口座で利益50万円、B社口座で損失30万円出た場合、損益通算で「50万円−30万円=20万円」となり、20万円に対して税金がかかります。損益通算がなければ、B社口座は損失のため非課税ですが、A社口座は50万円に対して税金がかかることになります。損益通算で損失と利益を相殺することで、課税所得を減らし、節税が可能になるのです。
利益が38万円以下なら還付が受けられる
株取引の利益が38万円以下の場合は、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。たとえば、専業主婦の方は、すべての所得金額から差し引ける基礎控除額は38万円です。
株取引の利益が38万円以下であれば、基礎控除により課税所得は0円となるため、確定申告によって源泉徴収された税金が戻ってきます。このように、株取引の年間利益が38万円以下の場合は、還付を受けられることがあります。
非課税のNISA口座の活用
NISAとは、2014年1月にスタートした少額投資非課税制度です。年間120万円までの非課税投資枠が最長5年間適用される制度になります。
通常、配当や譲渡益にかかる20.315%の税金が、NISA適用期間中はかかりません。NISAの対象商品は、国内株式や外国株式、投資信託です。一般NISAとは別に、長期積立投資をサポートする「つみたてNISA」や、子どもの資産形成をサポートする「ジュニアNISA」があります。
iDeCo口座なら積立の掛金も非課税対象
iDeCoとは個人型確定拠出年金のことです。自分で拠出した掛金を自分で選んだ商品で運用し、老後のために資産形成を行う年金制度になります。原則60歳以降に年金もしくは一時金で受け取れます。
iDeCoの魅力は、掛金が全額所得控除となり、運用益が非課税になることです。また、60歳以降に受け取る際は、公的年金控除または退職所得控除の対象となるため、節税が可能です。
損益通算と繰越控除とは
前項でも少し触れましたが、確定申告が不要であるケースでは、往々に確定申告をしても良い状況、あるいは確定申告をした方が得をするという状況もあります。それは、株で損をしてしまった場合、いわゆる売却損が発生した場合です。
損益通算とは利益と損失を相殺することを指し、仮にひとつの取引で100万円の利益を上げたものの、その後の取引で同額の損失が発生してしまったのならば、これを相殺して利益を0円とみなすことができるます。無論これらの利益や損失の発生は同年内であれば順序に関わらず相殺することができるため、少なからず損失が発生しているのならば確実に所得税軽減に繋がるでしょう。
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
引用元:No.2250 損益通算|所得税|国税庁
さらに、利益を上回る損失は3年間繰り越すことができ、これを繰越控除と呼びます。繰越控除を最大限活用するためには毎年確定申告を行うことが前提となるため、株にかかる税金を少しでも抑えたいという場合は、申告の義務がなくとも確定申告は行うべきです。
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配当は損益通算のほか控除が適用される
損益通算や繰越控除に適用されるのは譲渡所得ばかりでなく、配当所得もこれに含むことができます。つまり受け取った配当に対しても、株の売却損を割り当てて相殺することが可能です。さらに確定申告を行うと、配当所得については配当控除の適用を受けることができます。
また確定申告を行うことによって、総合課税などの税率の適用を受けることも可能です。源泉徴収税率が所得に関わらず一律20%であるのに対して、総合課税による税率は累進課税となっており所得が少ないほど節税効果は高いです。
株による利益が少ないからかかる税金も大したものではないと高を括るのではなく、所得が少ないからこそ軽減税率などの適用可能性があることを忘れないでと良いでしょう。(ZUU online 編集部)
実際に株式投資を始めてみる
iDeCoを活用すれば、節税しながら将来に向けた資産形成ができます。ここでは、iDeCoを利用する際におすすめの証券会社について紹介します。
「SBI証券」 - iDeCo口座維持手数料が安い!
SBI証券のiDeCoは、口座開設手数料や運営管理手数料が0円です。運営管理手数料がかかる金融機関もある中で、SBI証券は年金資産残高にかかわらず無料となっています。
米国株式、全世界株式、先進国債券、Jリートなど、低コストのインデックスやアクティブ商品が豊富です。アナリストレポートやマーケットニュース、オンラインセミナーなど、投資や学びに役立つコンテンツも充実しています。
「楽天証券」 - iDeCo対象案件は『楽天証券経済研究所』による厳選!
楽天証券のiDeCoは、楽天証券経済研究所によって厳選された低コストで長期的な成績が期待できるファンドの中から運用先を選べます。運営手数料は0円です。
オリジナル投資情報メディア「トウシル」や四季報情報、日経テレコン、バロンズ・ダイジェストなど、投資に役立つ情報が充実しています。勉強会の動画やセミナーがあり、投資知識やノウハウを身につけられるため初心者の方も安心です。
「マネックス証券」 - 誰でも無条件でiDeCoの運営管理手数料無料
マネックス証券のiDeCoは、低コストで運用できる商品が充実しています。国内株式や債券、REIT、コモディティ、定期預金など多彩な商品が揃います。
また、マネックス証券のiDeCoは運営管理手数料が無料となるため、コストを抑えた運用が可能です。平日は9時~20時、土曜日は9時~17時まで受付のサポート体制なので、困ったことがあってもすぐに相談ができます。5つの質問に答えるだけで資産運用プランを提案するロボアドバイザーによるサポートも受けられます。
「auカブコム証券」 - 三菱UFJフィナンシャル・グループで安心、ミニ株も取引できる
「SBIネオトレード証券」 - 業界最安水準の手数料が売り
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株の税金に関するQ&A
Q. 株にはどんな税金がかかる?会社員の場合はどうなるの?
株式投資にかかる税金は、主に、売買の結果得た利益にかかる「譲渡益課税」、配当金を受け取ったときに天引きされる「配当課税」の2つです。
会社員でも原則、確定申告が必要となる。
Q. 株に税金はいくらかかる?
株を運用して税金が発生するのは利益を上げたときで、この利益のことを譲渡所得と呼びます。株の譲渡所得に対しては、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税金が課される。株の配当を受け取ったとき(配当所得)についても同様で、こちらもおよそ20%の課税がなされます。
Q. 確定申告は必要?
特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の場合、原則として必要となります。
源泉徴収ありの場合、確定申告は必要ありません。
Q. 投資初心者は、特定口座か一般口座のどちらがお勧め?
特定口座(源泉徴収あり)をお勧めします。
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個人投資家 Q.利用している証券会社と選んだ理由、評価しているポイントについて教えてください。
もっぱら利用しているのは楽天証券です。その理由は、貸株サービスが便利だから。貸株サービスとは、保有中の株式を証券会社へ貸し出し、その見返りに貸株金利を得られるというものです。 ほかのネット証券にも同様のサービスがありますが、100株単位で自分が貸したい株数を選択できるというのは楽天証券だけですね。それに、確定申告の際に必要な貸株で得た利益の証明書も作成してもらえるのも助かります。いろいろな証券会社の口座を試してみたうえで、現在は楽天証券がメインの証券会社になっていますね。
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