「暗号資産(仮想通貨)は副業になるのか?」「会社にばれないように暗号資産(仮想通貨)取引に挑戦してみたい」
このような疑問を感じている方も多いでしょう。今回は、暗号資産(仮想通貨)取引は副業になるのか、万が一会社にばれてしまった場合、問題はあるのか、といった問題について詳しく解説していきます。
暗号資産(仮想通貨)投資は会社にバレた場合も原則問題なし
暗号資産(仮想通貨)取引は株式取引や不動産投資といったものと同じく「資産運用」にあたるので、副業には該当しません。なので、一般企業・公務員どちらでも問題になりません。
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暗号資産(仮想通貨)投資は会社にバレても問題ないので、思い切って暗号資産投資にチャレンジしてみてはいかがでしょう。おすすめの取引所をランキング形式で紹介します。
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そもそも会社が副業を禁止している理由は?
先程説明したように暗号資産(仮想通貨)投資は副業には該当しません。そもそも会社が副業を禁止にしている理由は何なのでしょうか。
例えば、様々な会社が副業を禁止にしている理由として、以下のような点がよく挙げられています。
会社が副業を禁止している典型的な理由
- 本業への悪影響、支障が出る
- 問題が起こった場合の会社への影響
- 会社の情報が漏洩しないか心配
- 利益相反の取引に繋がらないか心配
しかし暗号資産(仮想通貨)取引はあくまでも資産運用なので、上記のような副業を禁止にしている理由には該当しません。例えば、コンビニや居酒屋などで働いてしまうと、個人の労働時間が増えて体力が低下し、本業に影響が出てしまう可能性があります。
また、自分が働いている企業と同種の企業でスキルを生かして働くと、意図せず情報漏洩をしてしまう可能性が高まってしまうでしょう。こういった理由から、一般的な企業は副業を禁止しているのです。
一般企業で働いている方だけではなく、公務員の方も暗号資産(仮想通貨)取引は副業に該当しないため問題ありません。公務員は国家公務員法によって、本業に問題の出る夜間のアルバイトや営利目的のアドバイザー、不動産取引などの規模が大きい副業は禁止されています。
こういった副業が禁止されている理由は、一般企業と同じように、通常業務に悪影響が出てしまったり、公務員が行なっている業務の情報が漏れてしまったりするリスクを防ぐためです。しかし、暗号資産取引はこういった危険性はないため、公務員の方でも問題なく行うことができます。
もっとも金融庁に勤めているなど、特殊な理由がある場合は暗号資産(仮想通貨)取引をするのは難しいでしょう。ただし、一般企業に勤めている方と公務員の方のどちらであっても、勤務時間中にまで、暗号資産(仮想通貨)の情報を検索したり、取引を何度も繰り返すといった行為は当然問題になるため注意が必要です。
こういったことをしてしまうと本業に悪影響が出ているとみなされて、何かしらの処分が下される可能性もあります。 暗号資産(仮想通貨)取引は、あくまでも就業時間外に行うようにしましょう。
会社にバレないための方法
もっとも精神的な側面から、会社にバレたくないと考えている方も多いのではないでしょうか。サラリーマンなど、会社で働いている人が暗号資産(仮想通貨)取引を行って会社にバレてしまう最大の理由として、 税金が挙げられます。
会社で働いているサラリーマンやOLの人が、どうしても会社にバレないように暗号資産(仮想通貨)取引をするためには、以下の2つの方法が考えられます。
会社にバレないための方法
- 20万円以内の利益に抑える
- 会社を通さずに住民税を支払う
まず暗号資産(仮想通貨)に関しては、1年間通して20万円を超える利益が出た場合、所得税の確定申告をしなければならないと日本の税法で定められています。そのため20万円以下であれば、所得税に関する確定申告をする必要はありません。
しかし、所得税だけではなく住民税の確定申告に対する対策も必要です。住民税の場合は、自分で住民税を収める普通徴収と、会社が支払う特別徴収の2種類があります。どうしても会社にバレたくないという人は、普通徴収で会社を通さずに支払えば大丈夫です。ただ、自治体によっては給与所得者については原則特別徴収とし、特別な理由がなければ普通徴収が選択できないこともあることに注意する必要があります。不安な場合はお住いの自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
暗号資産(仮想通貨)取引の税金について
暗号資産(仮想通貨)取引でかかる税金とは
暗号資産を運用して利益を出した場合、それは「雑所得」の扱いとなり、所得が増えれば増えるほど税率も高くなる累進課税が適用されます。所得が増えることによって、支払わなければならない住民税もその分多くなるのですが、この住民税が多くなると取引をしていることが会社にバレてしまうのです。
なぜなら、会社は従業員に対して支払っている給与とそれにかかる住民税がどのくらいかをしっかりと把握しているからです。給与に対して異常に多い住民税が徴収されていることから、暗号資産取引が露見する可能性があるのです。
副業ではないため、何らかの処分を受ける可能性は低いものの指摘された場合に備えて、暗号資産取引で利益を得たことをしっかり説明できるよう事前に準備しておいた方が良いかもしれません。
もし、副業禁止が定められている会社で働いている場合は、会社や上司と揉めたりしないように、投資をしていることを説明できる準備をすることをおすすめします。
暗号資産(仮想通貨)取引の税金を計算する方法
実際に暗号資産取引をしている人にとっては、自分がどのくらい税金を支払えばよいのか気になる方も多いのではないでしょうか。そこで、暗号資産にかかる税金を計算する方法について詳しく解説していきます。
暗号資産(仮想通貨)で得た利益は所得税
他の投資とは異なり暗号資産で得た利益は、日本の税法上では所得税の「雑所得」に分類されています。(参照: 平成30年 国税庁発表 暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについて)
この雑所得は、年間を通して20万円以上利益を出した場合、確定申告が必要になります。もちろん会社勤めの人は、暗号資産による利益だけではなく、会社から支払われる給料などもその課税の対象になるので、様々な所得を合計した金額によって支払う税金が決まるのです。
所得に対する税率がどれくらいなのか、というのを以下にまとめましたので、そちらを参考にしてください。
合計所得とそれにかかる税率 | ||
---|---|---|
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0 |
1,950,000~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円~ | 45% | 4,796,000円 |
所得税の計算方法
それでは、実際に所得税を計算してみましょう。例えば、給料が500万円のサラリーマンの方が、暗号資産(仮想通貨)の取引で1年間を通じ300万円の利益を得た場合、どのくらいの所得税を支払わなければいけないのでしょうか。給料と暗号資産による所得の合計が800万円なので、ここから基礎控除の38万円を引くと、以下のような金額になります。
( 合計所得8,000,000円-基礎控除380,000円)×0.23(税率) − 控除636,000円 =1,116,600円
他にも様々な控除などがあるためざっくりしたものにはなりますが、上記のような計算によって支払わなければいけない税金を導き出すことができます。
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暗号資産(仮想通貨)取引は確定申告が必要?
どんな人でも、暗号資産(仮想通貨)取引を行ったら確定申告が必要だというわけではありません。確定申告が必要な人は、国税庁によると以下のように定められています。
確定申告が必要な人
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1箇所から受けており、すべての給与が源泉徴収対象になる場合で、それぞれ所得金額の合計額が20万円以上の人
- 給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計金額が20万円を超える人
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗工場などの賃貸料、機械器具の使用料などの支払いをうけた人
- 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の納付猶予や還付を受けた人
- 在日の外交官に勤務する人など、給与を受け取る場合に所得税など源泉徴収されないこととなっている人
暗号資産(仮想通貨)によって利益を得た場合、確定申告が必要な人は、給与を受け取っている上で、他のところからの所得金額の合計額が20万円を超えている人に該当する場合になります(上記2)。そのため利益が20万円を超えた場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。
確定申告をせずに税金を支払わないでいると、脱税とみなされて法律に反するおそれがあります。後から納付が遅れた分の支払いをする必要も出てくる場合があり、最大で40%近く加算される可能性があるので注意が必要です。
悪質な脱税の場合は、加算金だけではなく懲役刑が科される場合もあります。暗号資産(仮想通貨)取引に関わらず、副業で利益を得た場合は、必ず確定申告を怠らないように気をつけてください。
暗号資産(仮想通貨)の取引は会社員の副業としての選択肢にも
今回紹介してきたように、暗号資産(仮想通貨)取引は副業とはみなされず資産運用の一つなので、会社員が副業にもおすすめです。また他の資産運用とは異なり、少額でも大幅な利益を得ることができる可能性もあるのが暗号資産取引の魅力になります。副業で何をしようか迷っているという人は、是非一度検討してみてください。
暗号資産取引所の口座開設方法
代表例として、コインチェックの口座開設方法を紹介します。
ステップ1:メールアドレスとパスワードを登録
ステップ2:本人確認
本人確認を行います。
氏名や生年月日、国籍といった基本情報を入力していきます。
次に本人確認書類を提出します。運転免許証やマイナンバーカード、自身の顔写真を撮影してデータを送信します。
ステップ3:審査が完了し、承認されると完了
ここまでが口座開設の3ステップです。承認されるとメールが届きます。
暗号資産(仮想通貨)投資に関するQ&A
Q. 暗号資産(仮想通貨)投資は副業ですか?
A:暗号資産(仮想通貨)投資は資産運用であり、副業ではありません。
Q. 公務員が暗号資産(仮想通貨)取引を行うのは問題ありませんか?
A:暗号資産(仮想通貨)取引は資産運用であり、副業か否かの問題にはなりません。
しかし、特殊な事情により暗号資産(仮想通貨)取引が困難な事例もあります。
例えば、金融庁に属している場合などです。
Q. 暗号資産(仮想通貨)投資で得た利益は確定申告が必要ですか?
A:雑所得とみなされるため、一定以上の利益があれば確定申告が必要です。
Q. 暗号資産(仮想通貨)投資でかかる税金は何ですか?
A:雑所得として所得税が課税されます。
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福岡大学法学部法律学科を卒業し、1995年4月情報通信会社入社。2006年11月にファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得しその後2017年10月に独立。
個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、これまでに1,000件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
■保有資格:
・CFP(R)認定者
・一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
・DC(確定拠出年金)プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・証券外務員
■公式サイト:新井智美オフィシャルウェブサイト|トータルマネーコンサルタント
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