カバンを盗まれたり、財布を紛失したりして帰宅する交通費がなくて困ったとき、警察署や交番などでお金をその場で借りられます。
東京都を管轄する警視庁および一部の都道府県では、「公衆接遇弁償費(こうしゅうせつぐうべんしょうひ)」という制度のもと、やむにやまれぬ事情を抱えた一般市民に対して、少額の貸付をしてくれます。
公衆接遇弁償費は、警察や交番などで原則最大1,000円(※)を貸してもらえる制度です。
今回は、警察や交番でお金を借りるための利用条件や借入手順、返済方法などについて詳しく解説するので、気になる人はチェックしてみてください。
※この記事は昭和43年に東京警視庁が公表した「公衆接遇弁償費事務取扱要綱の制定について」を参照しています。
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警察署や交番でお金を借りられる!公衆接遇弁償費制度とは
警察署や交番で、原則最大1,000円までお金を借りられます。
この制度は公衆接遇弁償費(こうしゅうせつぐうべんしょうひ)と呼ばれ、全国の警察で利用できます。
ただし、公衆接遇弁償費はあくまでも緊急時の対応であり、生活費などの貸付はできません。
また、必ずしもすべての都道府県で制度が設けられているわけではないので注意しましょう。
制度について詳しく解説します。
【公衆接遇弁償費の内容】公衆接遇弁償費とは | お金を盗まれたり失くしたりと やむにやまれない事情を抱えた人に対して貸し出すお金 |
---|---|
お金を借りられる機関や施設 | 警察署・交番、地域安全センター 鉄道警察隊分駐所および連絡所、 運転免許試験場 警ら用無線自動車(パトカーや白バイ)など |
借りられる時間帯 | 24時間 |
貸付スピード | その場で借りられる |
返済スピード | 返済期限はなし。 返済しない場合は、詐欺罪により逮捕される可能性があり |
上限金額 | 原則1,000円(無利息)※ |
貸付制度がある都道府県 | 北海道、岩手県、群馬県 東京都、山梨県、石川県 京都府、大阪府、熊本県 |
審査の有無 | 「緊急時に利用されているか」 「弁償費支出の範囲内に該当するか」 といった利用条件を満たしているかを確認 |
年齢制限 | なし 未成年者の場合は親に連絡される |
公衆接遇弁償費とはどのような費用か
公衆接遇弁償費は、警察署や交番などに「公衆に対する利便供与又は応急的な措置に要する経費」として交付されているお金です。
ただし、公衆接遇弁償費は、お金を盗まれたり失くしたりと、やむにやまれない事情を抱えた一般市民に対して、警察官が個人の所持金を貸し出し、返済されなかった場合にその負担を補償する目的で制定されたものです。
当初から、一般市民に対してお金を貸付けることを目的としていません。
消費者金融や銀行のように貸すことを前提にしたお金ではなく、あくまでも緊急時の応急的な措置を行うための費用であることを覚えておきましょう。
公衆接遇弁償費は警察署か交番でないと利用できない?
お金を借りたいときは警察署や交番以外でも利用できます。
一般的に、公衆接遇弁償費を利用できる場所は警察署や交番のみと考えられがちですが、実はそれ以外にも多くの場所で利用できます。
具体的には、以下の行政機関などでお金を借りることができます。やむを得ない事情でお金を借りたいときは、これらの窓口に相談しましょう。
- 警察署・交番
- 駐在所
- 運転免許試験場
- 鉄道警察隊分駐所および連絡所
- 地域安全センター
- 警ら用無線自動車(パトカーや白バイ
24時間借りられる?
警察署や交番、鉄道警察隊分駐所および連絡所、警ら用無線自動車(パトカーや白バイ)なら、基本的には24時間公衆接遇弁償費を借りられます。
一方、運転免許試験場は、日中のみの対応です。
施設名 | 対応時間 |
---|---|
警察署 | 24時間 |
交番 | 24時間 |
駐在所 | 8:30~17:15(駐在所による) |
運転免許試験場 | 8:30~15:00(試験場による) |
鉄道警察隊分駐所および連絡所 | 24時間 |
地域安全センター | 24時間 |
警ら用無線自動車 | 24時間 |
また、駐在所も原則として日中のみの対応で、一部の駐在所では休日を設けている場合もあります。
もし、夜遅い時間帯に困ったことがあれば、24時間対応の警察署や交番、鉄道警察隊分駐所および連絡所を利用しましょう。
即日で借りられる?
交通費などすぐに必要なお金であれば、即日借りることができます。
なぜなら公衆接遇弁償費は、緊急性があり正当な理由がある場合に支給される制度だからです。
たとえば、財布を紛失して帰宅できない場合や、ほかに頼る人がいないというようなやむを得ない場合は、すぐにお金を借りられるでしょう。
買い物の費用が足りないなど特に緊急性がない場合は、借り入れが認められないので交番以外に頼れる方法がないときにのみ使用しましょう。
いつまで借りられる?利息はつかない?
公衆接遇弁償費に返済期限はありませんが、お金の用意ができ次第、速やかに返済しましょう。
また利息は発生しません。
公衆接遇弁償費には返済義務があります。
返済の催促がないとはいえ、返済を無視したり拒否をしたりした場合は、詐欺罪により逮捕される可能性もあります。
実際に、公衆接遇弁償費をだまし取った容疑で逮捕された例があります。
- 2010年 詐欺未遂で70代男性を逮捕
- 2015年 詐欺未遂で50代男性を逮捕
- 2023年 詐欺未遂で50代男性を逮捕
いくら借りられる?
公衆接遇弁償費で借りられる金額は、原則1,000円以内です。
これは、「公衆接遇弁償費事務取扱要綱」に基づいて定められています。
どうしても1,000円を超えて借りたい場合は、状況に応じて地域部長など役職者による承認が必要となります。
自宅が遠方だったり、夜遅い時間帯で帰宅手段がない場合などが該当します。
ただし、あくまでも緊急時の対応であり、必ずしも希望通りに貸付が受けられるとは限らないので注意しましょう。
全国どこでも借りられる?
警視庁をはじめ、公衆接遇弁償費に対応している都道府県警察で借りることはできます。
全国47都道府県で対応しているわけではありません。
公衆接遇弁償費の取り扱いがあると公表している都道府県は、以下のとおりです。
- 北海道
- 岩手県
- 群馬県
- 東京都
- 山梨県
- 石川県
- 京都府
- 大阪府
- 熊本県
トラブルにより帰宅費用に困った場合、警察署や交番、鉄道警察隊分駐所および連絡所などに相談すれば、対応してもらえる可能性もあります。
審査は厳しい?
公衆接遇弁償費の審査は、緊急時に限り、正当な理由がある場合にのみ支給されるため、通常の金融機関のような厳格な審査はありません。
これは、「財布を紛失した」「所持金を盗まれた」「病人やケガ人の救護のため」など、やむにやまれない事情がある場合に利用できる制度だからです。
しかし、「緊急時に利用されているか」「弁償費支出の範囲内に該当するか」など、利用条件を満たしているかどうかはしっかりと確認されます。
警視庁の公衆接遇弁償費事務取扱要綱にある弁償費支出の範囲は下表のとおりです。
引用:警視庁|公衆接遇弁償費事務取扱要綱の制定について
外出先で所持金を盗まれたり失ったりした人に対する交通費
行方不明者の保護にあたって応急措置に必要な経費
病人保護や交通事故の負傷者救護にあたって応急措置に必要な経費
その他公衆接遇の適正を期するために必要な経費
未成年でも借りられる?
親の同意があれば、未成年でも交番や駐在所で公衆接遇弁償費を借りることができます。
公衆接遇弁償費の利用には、年齢制限はありません。
しかし、民法第五条が定めるところにより、未成年者は親の同意なくしてお金を借りられません。
したがって、未成年者が公衆接遇弁償費を申請する場合は、必ず親に連絡がされます。
未成年者の法律行為 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 22 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 33 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
引用:警視庁|公衆接遇弁償費事務取扱要綱の制定について
交番でお金を借りるときの注意点
公衆接遇弁償費は緊急時のみ利用可能であり、返済義務があること、また利用できないケースもあることを理解しておくことが重要です。
具体的に、借りられる条件と返済に関する注意点について事例を挙げて詳しく解説します。
正当な理由がないと借りられない
「財布を紛失した」「カバンをひったくられてお金がない」など、正当な理由がなければ、公衆接遇弁償費を借りることはできません。
なぜなら、やむを得ない理由でお金が必要な場合の制度です。
そのため、以下のような事例ではお金を借りられません。
・【事例1】買い物をしすぎて交通費まで使い切った
計画的な買い物ができておらず、必要な交通費まで使い果たしてしまった場合は、公衆接遇弁償費の趣旨に反するため、借りられない可能性が高いです。
・【事例2】ギャンブルでお金を使い切った
ギャンブルは個人的な問題であり、自己責任とみなされ、借りられない可能性が高いです。
・【事例3】利用条件を満たしていない
財布をなくしていない、自宅まで歩いて帰れる距離にある、家族や友人に助けを求められるなど、公衆接遇弁償費の利用条件を満たしていない場合は借りられません。
ほかの解決策がある場合は借りられない
正当な理由があっても、ほかの解決策がある場合には公衆接遇弁償費を借りられません。
ほかの解決策がある場合とは、スマートフォンの決済機能などで交通費を支払える場合や、家族が迎えに来てくれる場合などです。
公衆接遇弁償費は、毎月の予算が限られてるため利用者が多ければ、公衆接遇弁償費として使えるお金が尽きてお金を貸し出せなくなります。
そのため、以下のような解決策がある場合には、公衆接遇弁償費よりもそちらを優先するように求められる場合があります。
・【事例1】頼れる親類や知人が近場にいる
周囲に助けを求められる場合は、家に帰れると判断され借りられない可能性が高いです。
親類や友人に連絡して、交通費を借りたり、送迎してもらいましょう。
・【事例2】スマートフォンの決済機能などで交通費を支払える
スマートフォン決済やQRコード決済などを利用すれば、現金がなくても交通費を支払うことができる場合は、家に帰ることができると判断されお金を借りられません。
・【事例3】現金はないが、キャッシュカードがありATMでお金がおろせる
キャッシュカードを持っていれば、ATMで現金を下ろすことができるので、公衆接遇弁償費に頼らなくても良いと判断される可能性が高いでしょう。
・【事例4】財布を紛失したが、頑張れば歩いて帰れる範囲に自宅がある
自宅までの距離が比較的近い場合は、健康状態に問題がなければ徒歩で帰ることができると判断され、お金を借りることはできない可能性が高いでしょう。
返済義務がある(お金を返さなかったらどうなる?)
公衆接遇弁償費は、困っている人に警察が貸し出すお金ですが、借りたお金は必ず返済する必要があります
返済を怠ると、詐欺罪として逮捕される可能性もあるので注意しましょう。
実際に、返済しなかったことで逮捕された事例もあります。
公衆接遇弁償費は、返済期限や利息の発生、督促がないため、返済率が低いという問題があります。
お金を返さない人が増えれば、制度自体がなくなってしまう可能性も否定できません。
困っている人を助けるという制度の趣旨を理解し、借りたお金は責任を持って返済しましょう。
また、可能な限り早く返済することをおすすめします。
制度を悪用したり、返済を怠ったりすることで、困っている人を助ける機会を減らさないようにしましょう。
交番で警察からお金を借りる手順と返す手順
公衆接遇弁償費を利用して警察署や交番でお金を借りる際は、必要書類を記入し返済書を受け取ります。
借りたお金は現金で返済する必要がありますが、手続きは簡単です。
ここでは、警察署や交番でお金を借りるための具体的な手順と、借りたお金を返す方法を分かりやすく説明します。
お金を借りる手順
警察署や交番でお金を借りる際は、まず警察官に事情を説明し、借受願書に必要事項を記入します。
財布を落とした場合は、遺失届も提出する必要があります。
その後、返済書と現金を受け取ることができます。
具体的な手順は以下の通りです。
①借入理由を警察官に相談して借受願書に必要事項を記入する
公衆接遇弁償費を借りる際は、まず警察署や交番などに出向いて相談しましょう。
正当な借入理由があればお金を借りることができます。
次に、借用書となる借受願書に必要事項を記入します。
名前や住所、電話番号といった個人情報や、借入金額などを記入する必要があります。
借受願書に記入する内容を偽ると、詐欺罪に問われかねません。
必ず正しい情報を書きましょう。
借受願書の必要事項は次のとおりです。
行政機関によって、内容が異なる可能性があります。
引用:警視庁|公衆接遇弁償費事務取扱要綱の制定について
- 名前
- 住所
- 生年月日
- 電話番号
- 職業
- 日付
- 借入理由
- 借入金額
- 押印または本人の指印
②財布を落とした人は遺失届もあわせて提出する
財布を落とした場合の手順として、遺失届の提出が必要です。
遺失届とは、落とし物や忘れ物が警察署などに届けられた場合に、遺失者に連絡できるようにするための届出です。
届出には、遺失したものの「落とした・忘れた日時」、「場所」、「遺失物の色や形などの情報」、「記名」、「個別番号」などを記載します。
記名や個別番号とは、キャッシュカードの名前や口座番号といったものです。
財布がそのまま返ってくることもあるため、遺失届は忘れずに提出しておきましょう。
遺失届に似たものに盗難届があります。
遺失届は本人の気づかないうちに本人の占有を離れたものに対するもので、盗難届は他人に奪われたものに対する書類です。
盗難届を出す際には、身分証明書と印鑑が必要となります。
③返済書と現金を受け取る
借受願書の記入後、返済書と現金を受け取ります。
返済書はお金を返すときに必要となる書類なので大切に保管しましょう。
返済時には返済書を持参します。
返済書を持参しないと、再び返済書を記入したり照会したりすることに時間を要するため、気を付けましょう。
お金を返す手順
お金を返済するときは、原則としてお金を借りた警察や交番へ出向いて、現金で返済します。
その際は、お金を借りたときに受け取った返済書を忘れないようにしましょう。
遠方で公衆接遇弁償費制度を利用した場合は、最寄りの警察署や交番などで返済が可能です。
借りたところに返済するのがベストですが、遠方で利用した場合などは、最寄りの警察署や交番などで返済が可能です。
警察庁の公衆接遇弁償費事務取扱要綱では、返済方法について下記のように記載されています。
支弁償費を支出した警察署や交番などに返済させることを原則とします。しかし、借受者の居住地が遠隔の場合などの場合は、利便性を考慮して、当庁管内の警察署や交番、警ら用無線自動車に返済させることが可能です。ただし、地域安全センターへの返済については、同所の開所時間等を知らせるなど、返済者の利便性に配慮すること。
引用:警視庁|公衆接遇弁償費事務取扱要綱の制定について
警察からお金を借りる方法に関するよくある質問
警察署や交番で一時的にお金を借りられますが、いざという時に、借りる手続き方法や返済の仕方が分からなくて不安な人も多いでしょう。
そこで今回は、警察からお金を借りる方法に関するよくある質問を取り上げて、詳しく解説します。
- 警察がお金を貸してくれる上限額はいくらですか?
- 警察から借りられる上限額は、原則1,000円です。
これは、「公衆接遇弁償費事務取扱要綱」に基づいて定められています。
1,000円を超えて借りたい場合は、状況に応じて事務担当者の承認が必要となります。
しかし、あくまでも緊急時の対応で、必ずしも希望通りに借りられるわけではないので注意しましょう。
- 警視庁でお金を借りることはできますか?
- 一定の条件を満たせば、警視庁からお金を借りることができます。
具体的には、財布を紛失したり盗難に遭ったりして困っている場合などに、警察署や交番で一時的に現金を貸してもらえます。
借りたお金は、後日必ず返済する必要があります。
- 公衆接遇弁償費を利用できる都道府県は?
- 公衆接遇弁償費が利用できる都道府県は、北海道、岩手県、群馬県、東京都、山梨県、石川県、京都府、大阪府、熊本県です。
全国ではありません。なお、各都道府県によって、借りられる金額や条件が異なるのでそれぞれの警察のホームページで確認しましょう。
- 公衆接遇弁償費は廃止されますか?
- 現時点では廃止されていませんが、将来的に廃止される可能性も十分に考えられます。
その理由は、都道府県によっては、警察から借りたお金を返済しない人が増えているためです。
借りたお金を返さない人が増えると、公衆接遇弁償費の経費が膨らんでしまいます。
制度が廃止されてしまうと、家に帰ることができず路頭に迷ってしまう人が増える可能性もあります。
借りたお金はきちんと返済するようにしましょう。
- 交番でお金を借りる方法と返し方を教えてください。
- 借りる方法は、まず交番で公衆接遇弁償費の貸付を申請します。
必要な書類を記入して警察官からお金を受け取ります。
その際、返済書を受け取ります。
返し方は、返済書を持参してお金を借りた交番に出向いて現金で返済します。
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